不動産用語集
あ行
位置指定道路
建物の接道義務を満たすために特定行政庁から認可を受けた私道。幅員が4m以上で一定の技術的基準に適合していなければならない。
一般媒介
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。特定の不動産業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができる。
オーナーチェンジ
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある。
か行
建築条件付き土地
建築条件付き土地とは、売買において、一定期間内に特定の建築会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地分譲のことです。本来の土地販売は、購入者が自由に建物を建てることが原則ですが、次の場合には、建築条件を設けることが認められています。
●土地の売買後一定期間(一般的には3ヶ月以上)内に建築請負契約を締結すること。
●建築請負会社は土地の売主または売主が指定する業者であること。
●建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約を白紙に戻し、預かり金などをすべて返還すること。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
さ行
更地
建物等の定着物がなく、且つ使用収益を制限する権利(地上権など)が付着していない土地。土地形状のうち、建築物がなく、平坦にされた土地のこと。
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
接道義務
都市計画区域内において、建築物の敷地が建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことを言い、建築物及びその敷地の権利の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のない所に建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物等については、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建築基準法43条)。
専任媒介
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止してもの。宅建業者は、依頼を受けてから7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件登録をしなければならず、2週間に1回以上の報告(業務処理状況)義務を負う。報告は口頭・書面のどちらでもよく、有効期限は3ヶ月で、依頼者側から更新できる。
た行
代理
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売主に代わって契約行為をすることができる。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
な行
2項道路
建築基準法42条2項に定められた道路なので、一般的にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告にあたってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することなる場合は、その面積も表示しなければならない。
日影規制
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日影を確保するための建築基準法上の規則のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画するよう義務付たもの。
延床面積
建築物の床面積の合計。建築基準法で決められた割合を超えて建築することはできない。(関連用語:容積率)
は行
媒介
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。専任度によって、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介契約に分かれる。仲介と同義語。
風致地区
都市の自然の風致を維持するため指定される地区で、同地区内における建物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で美観維持のために必要なものは地方公共団体の条例で定められる。
ま行
モデルハウス
住宅メーカーなどが、住宅展示場内に自社の住宅を建築して、そのPRと同時に顧客の集客を図ったり、また、実際の分譲住宅地内において、販売促進のためにそのうちの1タイプの住宅をモデルハウスとして顧客に内覧させたりするもの。
や行
容積率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。容積率制度の目的は、建物の容積率を各地域の実情に応じた一定の割合にすることによって、道路等の公共施設の能力に即応して公共施設の機能の維持増進を図るため。(関連用語:延床面積)
用途地域
都市計画法で定められた地域区分。土地の計画的な利用を目的とした12種類に類している。用途地域ごとに建物の建築や利用について制限がある。
ら行
利回り
投資用不動産広告における利回りは一般的には「年間家賃÷販売価格×100」%で表示している。
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。
レインズ
RealEstateInformationNetworkSystemの略。不動産流通機構の近代化方策として建設省が企画した不動産情報ネットワークをいう。不動産情報企画の標準化、標準的システムの開発、流通機構間の提携強化、ミニVANの形成などを図り、不動産業者による情報の共有化体制の確立を図ることを目的としている。
路線価
国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定し、同一価格とみとめられる範囲を一つの路線価として表示するもの。相続税や贈与税等を貸す場合の財産評価などに用いられる。